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終活・相続
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終活や相続、その他様々なお悩み事
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相続は、人生の大切な節目であり、さまざまな感情や課題が伴うものです。私たちは、そんな皆さまのお気持ちに寄り添い、丁寧にサポートいたします。どんな小さなことでも、ご相談ください。専門知識を活かし、お一人おひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。また、終活に関するご相談も承っております。ご家族や大切な人との未来をより明るいものにするために、全力でお手伝いさせていただきます。安心してお任せください。
遺言書とは
個人が亡くなった後の財産は、遺言書がない場合は、相続人全員の話し合いによって遺産の分け方が決められますが、「法定相続人以外にも財産を残したい人がいる」「不動産を特定の相続人に相続させたい」「遺産分割で争いになるのを避けたい」等という意思や想いがある場合、遺言書が必要です。一般的に用いられる遺言書として、遺言者自らが手書きで書く「自筆証書遺言」と、公証人が遺言者から聞いた内容を文章にまとめ公正証書として作成する「公正証書遺言」があります。※政府広報オンラインより抜粋
自筆証書遺言
遺言書を自身で手書きし作成する方法です。作成に費用がかからず、いつでも手軽に書き直せることや、遺言の内容を自分以外に秘密にすることができることが特徴です。
しかし、一定の要件を満たしていないと、遺言が無効になるおそれがあるほか、相続人が家庭裁判所に遺言書を提出して、検認の手続が必要になるなど、作成から開封まで専門的な知識が必要となります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公正役場で証人2人以上の立会いの下、遺言者が遺言の趣旨を公証人に述べて、公証人の筆記により作成してもらう遺言書です。
法律知識がなくても公証人という専門家が遺言書作成を手がけてくれるので安心です。
作成した遺言書は公証役場で保管され、検認手続きも不要です。
自筆証書遺言と比較すると安心な方法ですが、費用と手間がかかります。
どちらがご自身に合っているかも含めて行政書士に相談してみましょう
遺言書と遺産分割協議書
ご親族が亡くなられた際には遺産分割協議書の作成が必要となりますが、遺言書の有無によってその後必要な手続きが変わってきます。
遺言書がない場合、故人の銀行口座から預金を引き出すことや不動産の相続登記を行うためには遺産分割協議書が必要となります。
遺産分割協議を行うためには相続人の特定からはじまり、その他様々な書類作成が必要となりますが、その作業を行政書士がサポートいたします。
相続に関する手続きの中には期限があるものが多いため、お早めにご相談下さい
ご相談・お見積りは
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しぶた行政書士事務所
青森県青森市長島2丁目13-1リージャス アクア青森スクエア6階
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